マイカーローン(ジャックス保証付WEB完結型) お手続きの流れ
マイカーローン(ジャックス保証付WEB完結型)
お手続きの流れ
STEP1
事前同意
商品内容をご確認の上、下記に記載されている「非対面にてお申込みいただく場合のご注意事項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「マイカーローン規定(WEB完結型)」にご同意いただきます。
ご同意後、株式会社ジャックスのサイトへ移動します。
STEP2
審査申込
株式会社ジャックスのサイトにて各種約款にご同意後、申込フォーム画面に必要事項を入力いただきます。
STEP3
必要書類のアップロード
ご登録いただいたメールアドレス宛に申込受付およびアップロード案内URL付メールが送信されますので、メールのURLにアクセスいただき、顔写真付きの本人確認書類、資金使途確認書類をアップロードしていただきます。
なお、融資金額が500万円超の場合、所得確認書類をアップロードしていただきます。
申込内容や契約内容の確認のため、当組合よりお申込時に登録いただいた電話番号へ連絡させていただきます。
普通預金口座をお持ちでない方は、お早目にお取引店にて口座の開設をお願いいたします。(口座開設後に融資実行の手続きをさせていただきます。)
STEP4
審査結果のご連絡
審査結果確認がご登録いただいたメールアドレス宛に送信されます。メールに記載された審査結果確認用URLにアクセスし、審査結果をご確認いただき契約内容を確認し、その内容でよろしければ「同意」していただき、振込内容を入力いただきます。
STEP5
ご融資の実行と各種書類の送付
融資実行日にお客様がご指定いただいた返済口座に融資金を入金し、振込先へ指定の金額を振込させていただきます。
融資実行後、融資計算書、返済予定表、振込領収書を郵送しますのでご確認ください。
非対面にてお申込みいただく場合のご注意事項
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このローンを申込みいただけるお客様は当組合の営業区域内(営業区域:新潟市<但し、旧豊栄市、旧新津市、旧中蒲原郡亀田町及び小須戸町並びに横越町の地区を除く>燕市、西蒲原郡弥彦村)に居住またはお勤めの方で、当組合に普通預金口座(総合口座を含む、法令に基づくお取引時確認が完了している口座)をお持ちの方が対象となります。但し、普通預金口座をお持ちでない方でも審査結果ご連絡後、速やかにお取引店で口座開設が可能な場合はお申込いただけます。
下記に該当されるお客様はお申込いただけない場合がございますのでご了承ください。- (1)お申込内容「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」が本人確認書類と相違する場合
- (2)電子メールアドレスをお持ちでない方
- (3)パソコン・スマートフォン等で必要書類(顔写真付本人確認書類、資金使途確認書類等)のご提出が出来ない方
- お申込金額が500万円超の場合、所得確認資料が必要となります。
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お申込内容の確認のため、当組合からお客様へご連絡させていただきます。
なお、ご連絡が取れなかった場合は、お申込を一旦お断りさせていただく場合がございます。 - お申込に際しては、当組合および株式会社ジャックス所定の審査が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。
- 土・日、あるいは金融機関休業日、または平日午後4時以降のお申込につきましては、翌営業日の午前10時受付の取扱いとさせていただきますので、予めご了承ください。
- 審査結果によりWEB完結型でお申込みされた場合でも、契約手続きの関係で対面契約型に変更させていただく場合がございます。
- このローンをご利用いただくには、以下の「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「マイカーローン規定(WEB完結型)」の内容をご確認いただき、ご同意いただく必要がございます。
個人情報の取扱いに関する同意条項
巻信用組合 御中
- 申込者(以下、「私」といいます。)は、巻信用組合(以下、「組合」といいます。)が本申込みに対する与信取引上の判断および法令等に基づく本人確認や利用資格の確認のため、本シートに記載した事項を組合が取得、保有、利用することに同意します。
- 私は、組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
- 組合がこの申込みに関して、組合の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、私は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に6ヵ月以内の期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
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前2項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
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①組合が加盟する個人信用情報機関
(株)日本信用情報機構(JICC)
https://www.jicc.co.jp TEL:0570-055-955 -
②同機関と提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL:03-3214-5020
(株)シー・アイ・シー
https://www.cic.co.jp/ TEL:0570-666-414
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①組合が加盟する個人信用情報機関
- 私は、組合が、株式会社ジャックス(以下、「保証会社」といいます。)に、保証会社の与信判断ならびに与信後の管理(代位弁済完了後含む。)のために必要な範囲で、組合の保有する個人情報を提供することに同意します。
【お問い合わせ窓口】
(組合の保有する個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の窓口)
巻信用組合 業務部
〒953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲4180-1 TEL:0256-72-7111
マイカーローン規定(WEB 完結型)
第1条(借入金の受領方法)
- この契約による借主の借入金の受領方法は、巻信用組合(以下、「信用組合」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
- 信用組合は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼により指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用組合の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 信用組合は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
- 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
- 元利金の返済が遅れた時は、借主は遅延している元金に対し、年18.25%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
- 信用組合は、この契約関して借主の負担となる一切の費用について、返済日に関わらず第2項と同様に返済用口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
- 借主が、この契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合には、その返済の時期、金額、及び返済後の処理は信用組合の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第4条(利率の変更)
- 変動金利の場合、借主は同意した商品概要説明書記載の金利の変動基準と頻度に基づいて金利の引き上げまたは引き下げられることに同意します。
- 変動金利の場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると信用組合が判断した場合には、第1項の同意を得た商品概要説明書に記載された時期にかかわらず、同説明書に記載された変動金の基準に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変更にあたっては、ご返済予定表の交付をもってかえるものとします。
第5条(担保)
- 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、信用組合からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
- 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により信用組合の承諾を得るものとします。信用組合は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
- この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により信用組合において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、信用組合はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
- 借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等信用組合の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、信用組合は責任を負わないものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
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借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- ①借主が返済を遅延し、信用組合から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
- ②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって信用組合に借主の所在が不明となったとき。
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次の各場合には、借主は、信用組合からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- ①借主が信用組合取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
- ②借主が第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
- ③借主が支払を停止したとき。
- ④借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
- ⑤借主ついて破産もしくは民事再生手続きの開始があったとき。
- ⑥担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
- ⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第7条(反社会的勢力の排除)
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借主または保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
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借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為。
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用組合の信用を毀損し、または信用組合の業務を妨害する行為。
- ⑤その他前各号に準ずる行為。
- 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると信用組合が判断した場合には、信用組合から請求があり次第、債権者に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
- 前3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、信用組合になんらの請求をしません。また、信用組合に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(信用組合からの相殺)
- 信用組合は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは、第6条または第7条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の信用組合に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
- 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第9条(借主からの相殺)
- 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の信用組合に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
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前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第2条に準じるものとします。
この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに信用組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用組合に提出するものとします。 - 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
- 信用組合から相殺する場合に、この契約による債務のほかに信用組合取引上の他の債務があるときは、信用組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
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借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに信用組合取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、信用組合が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 - 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、信用組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
- 第2項のなお書または第3項によって信用組合が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第11条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等信用組合の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合には、借主は、信用組合の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第12条(印鑑照合)
信用組合が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用組合は責任を負わないものとします。
第13条(届出事項)
- 氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用組合に届け出た事項に変更があったときは、借主または保証人は直ちに信用組合に書面で届け出るものとします。
- 借主または保証人が前項の届出を怠ったため、信用組合が借主または保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条(成年後見人等の届出)
- 借主が家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、借主または借主の補助人・補佐人・後見人は直ちに補助人・補佐人・後見人の氏名その他必要な事項を書面により信用組合に届けるものとします。また、借主の補助人・補佐人・後見人が家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様に信用組合に届けるものとします。
- 借主が家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主または借主の任意後見人は直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面により信用組合に届けるものとします。
- 借主がすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
- 借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に信用組合に届出るものとします。
- 借主は、前4項の届出の前に生じた損害については、借主が負担するものとします。
第15条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
- ①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
- ②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
- ③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
- ④この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第16条(費用の自動支払)
第15条により借主が信用組合に支払う費用のほか、信用組合を通じて、信用組合以外の者に支払う費用については、第2条2項と同様に、信用組合は返済用口座から払い戻しのうえ、その支払いに充てることができるものとします。
第17条(報告および調査)
- 借主は、信用組合が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、信用組合に遅滞なく報告するものとします。
第18条(連帯保証)
- ①連帯保証人は借主と信用組合との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同契約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の条項に従います。
- ②連帯保証人は、信用組合からの保証債務の履行請求に対し、借主の信用組合に対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとしすます。
- ③信用組合が、連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、信用組合の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第21条(本契約の変更)
信用組合は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、信用組合のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
- ①変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
- ②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上
商品の内容および上記の「非対面にてお申込みいただく場合のご注意事項」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」、「マイカーローン規定(WEB完結)」を必ずご確認いただいた上で、同意される方は次へお進みください。
クリックすると、(株)ジャックスのサイトへ移動します。